更新日:2025年4月1日
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次の「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧いただき、ご不明な点については管轄の税務署までお問い合わせください。
また、この特例措置を受けるためには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することが必要となります。「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、以下をご覧ください。
上記の特例措置を受ける場合には、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
小金井市に所在する家屋等の「被相続人居住用家屋等確認書」は、市役所第二庁舎5階のまちづくり推進課にて発行しますので、以下の様式に記入の上、必要書類を添えて提出してください。
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
様式1-1(令和6年1月1日以降の譲渡)(ワード:81KB)
(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)
様式1-2(令和6年1月1日以降の譲渡)(ワード:113KB)
(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)
様式1-3(令和6年1月1日以降の譲渡)(ワード:117KB)
(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、 被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
様式1-1(令和5年12月31日以前の譲渡)(ワード:78KB)
(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
様式1-2(令和5年12月31日以前の譲渡)(ワード:91KB)
(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)
電話:042-387-9861
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